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クーリングオフが適用されない場合

一度交わした約束事を守るのは常識でしょう。しかしクーリングオフは、それを一方的に無くすのですから、例外的な制度であると言えます。
そしてクーリングオフが、何でもかんでも適応するわけではないことも覚えておきましょう。

クーリングオフできない事例


■クーリングオフの適用対象(指定商品、指定権利、指定役務、指定消耗品)ではない場合
→政令指定商品・役務・権利の一覧を参照してください

■クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合

■健康食品や化粧品などの消耗品を一部でも消費した場合

■履物や歯ブラシ、コンドームなどの消耗品を使用した場合

■消費者自らが、セールスマンを呼び寄せた場合

■3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

■通信販売で商品を購入した場合

■乗用車のように適用除外品を購入した場合

■日本以外の場所で契約を交わした場合

■職場の管理者の許可を得て活動をするセールスマンと職場で契約した場合

■事業者同士での契約
(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリングオフできません。)

■契約、申込みをした者が営業のために締結した場合
(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)

■過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合

■エステティックサロンの契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円以内の契約の場合(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

■語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超える場合
(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

*上記のような場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があるので注意が必要です。→消費者契約法とは

*法律上はクーリングオフできなくても事業者が自主的にクーリングオフ制度をもうけている場合には、それに従いクーリングオフできることもあります。


クーリングオフできない場合はどうしよう?


上記のような場合でも決して諦めないでください。
クーリングオフ以外にも手段はあります。 クーリングオフ以外にも悪徳商法に関する対処法があります。

クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、がっかりせずに次の対策を考えましょう。

エステや語学学校などの場合は中途解約の制度があります。また、内職商法の場合も状況により中途解約ができます。


クーリングオフが可能かどうかを無料で判別していますので、ぜひご利用ください。