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内容証明郵便によるトラブル
相手が受け取った証拠になるので、大事に保管しておきましょう。
しかし、内容証明郵便を出しても全ての問題がうまく解決できるわけではありません。
以下のようなことも考えられます。参考にしてください。
1.受け取りを拒絶される
内容証明郵便は必ず受け取る必要はありません。受取人は、配達された内容証明郵便を『受け取りません!』と拒否することも可能です。
そのような場合は、内容証明郵便に 「相手方が内容証明郵便の受け取りを拒否しました」と書かれた紙が貼られて差出人に戻ってきます。受け取りの拒否により、相手方は通知の内容を把握していません。しかし、相手が通知を受け取れる状態にあったことを証明しますので、法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到達したものとみなします。 ですから、受け取りを拒否しても効果はあるというわけです。
2.不在で配達ができない
書留郵便ですから、配達員が手渡しで受領印をもらわなければなりません。そのため、相手が不在の場合はその郵便物を持ち帰ることになります。 不在の場合は、郵便局に連絡するように書かれた通知書が代わりに投函されます。相手が取りに行かなかったり、不在の通知書にも気がつかないときには、差出人に戻ってきてしまいます。
この場合は、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。
しかし、判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれています。
【対策】
→ 内容証明郵便のコピーを普通郵便でもう一度出してみる。
→ 直接話し合いをしてみる。
など、なんらかの措置を考えなければいけません。
3.転居不明で戻ってくる
不在とは異なり、まったく相手の住所がわからないのですから直接手渡しに行くこともできません。相手が転居していたり、夜逃げ、蒸発などで現在住んでいる住所が不明な場合、内容証明郵便は「転居先不明」で戻ってきます。
この場合、内容証明郵便は相手に到達したという効果は発生しません。
そこで「公示送達」という方法で、一定の手続きをとることにより相手方に到達したとの効果を発生させることができます。
「公示送達」とは?
相手の行方がわからない場合に、住民票・戸籍謄本調査・大家さん・近隣者・職場などに対しての現地聞き込み等の調査をします。それでも、なお住所等の手がかりが得られない場合において、初めてとられる法律です。
相手が最後に住んでいた場所を管轄する簡易裁判所に、公示送達の申立てをします。申立てが認められれば、裁判所で送達したい文書を裁判所の掲示板に掲示したり、官報や新聞に載せることができます。掲示または掲載し始めてから2週間が経過すれば、その意思表示が相手に到達したものとみなされます。
そして、その掲示や掲載内容を、相手が見ようが見まいが、その効果は生じるのです。
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