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支払督促制度について
通常の裁判と比べて、手続きが簡単にでき、しかも相手方の異議がない場合は、強制執行できるので問題解決も早く済みます。
この支払督促は、小額訴訟と同じく金銭の支払いだけを目的に利用できる制度です。
小額訴訟とちがうところは請求金額の上限がないということです。
支払督促制度のメリット
■証拠の調査や審理がない
通常の裁判とは異なり、書類審査だけになります。したがって法廷に立ったり、証拠の提出などはまったくありません。
■手数料が通常訴訟の半額
訴訟の手続きが通常の半分の金額でできます。弁護士などに頼まずに申立てができるので、格安で金銭を請求できます。
■扱う金額に上限がない
小額訴訟とちがい請求金額の上限がない。
支払督促制度のデメリット
■相手の住所が明確である必要がある
相手方の住所や勤務先がわかっていなければ、相手方に送付することができません。相手先の情報が不足している場合はこの手続きの利用はできません。
■相手が異議申し立てをした場合、通常訴訟に移行してしまう
支払督促をしても相手方が異議を申し立てると自動的に訴訟に移行してしまいます。これでは支払い督促の利点が有効活用できません。
■通常訴訟に移行した場合は、相手の住所を管轄する裁判所で裁判が行われる
相手の異議申し立てにより通常訴訟に移行した場合は、相手の住所を管轄する裁判所で裁判が行われます。
以上のようなデメリットもありますので、ある程度相手の反応を予測して手続きを利用しないとうまくいかないこともあります。
